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2011 年02 月15 日

全国の農業委員会 中立運営を

 15日の日経に「農水省が昨年12月に全国の農業委員会に中立的な運営を徹底するよう求める通知を出していたこと」が分かったとの記事が載っていた。「農地の売買や賃借を許可する業務について透明性を確保し、客観的中立的な判断に基づき適正に実施するものとする」と明記したと言う。ずっと以前からあった「問題」をようやく農水省も認めたのは、遅きに失するが、画期的でもある。

 農地法では農地転用には県知事の許可が必要だ。その許可を得るためには、農業委員会を経なければならない。農業委員会の知事への進達が不可欠なのだ。

 農業委員会は、おそらくどこでもそうだろうが、本会議の前に小委員会の会議があって、そこで許可するかどうかの調査・審議をする。その小委員会には農地転用の「地元」農業委員がメンバーとして加わる。そこの了解を得られないと、本会議にもかけられない。地元農業委員は、やれ工作物はこのような仕様にしろだの、この位置に付け替えろだの、他にもこのような工作物を作れだの、挙げ句の果てには金を要求する(もちろん、表だって「請求」するようなことはないが、地元に挨拶に来なかったのはけしからんだの、どこそこには挨拶に行ったかだのという形で、暗に金員の交付を要求する。)だの好き勝手なことをするのが常套だ。警察の運転免許センターができるときにはこれだけの金が動いただのということが公然と言われているから、警察も取り上げない。訴訟に訴えても、裁判所も農業委員会の肩を持つのが通常だ。知事に進達するかどうかはそもそも処分ではないとされる。私も苦い経験がある。その経験から、審査基準や政指導の限界についての勉強も深めた。
 ようやく一歩前進か。

投稿者:ゆかわat 19 :19| ビジネス | コメント(0 )

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